【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。 よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一
主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。よって、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎
▼ クリックして全文を表示