【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。 よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。 よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定 する。 昭和五五年六月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示