昭和55(き)2 私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上横領被告事件に対する上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。  よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一

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判決文本文145 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。よって、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎

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