昭和29(オ)768 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  いわゆる隠れたる取立委任裏書によつて、被裏書人に交付された手形が裏書人に 返

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判決文本文551 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  いわゆる隠れたる取立委任裏書によつて、被裏書人に交付された手形が裏書人に 返還された場合には、裏書人は必ずしも前記隠れたる取立委任のための裏書を抹消 してその形式的資格の回復をはからなくとも、前記事実関係を証明することによつ ても手形上の権利を行使しうると解するを相当とする。本件においては、原審は、 被控訴人(被上告人)が本件手形を取立委任のため株式会社D相互銀行に裏書譲渡 したこと、同手形は同銀行において支払呈示を求めて拒絶されたこと、その後被控 訴人(被上告人)は右手形を右銀行から返還を受けたことを認定しているのである から、原判示は正当であつて、所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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