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昭和27(あ)3170 窃盗、住居侵入

裁判所

昭和28年11月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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326 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人宮本正美の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない(原判決は所論のように被告人の古い前科のみに量刑の標準をおきその他の事情を無視したものでないこと判文上明らかであるから、論旨援用の判例に違背するところはない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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