【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。(原審が適法に確定
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人長崎祐三の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が適法に確定した事実関係の下においては、A巡査が被告人を本件犯罪の現行犯人として逮捕したものであるとした原判示は、これを是認することができる。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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