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昭和38(オ)1396 家屋収去土地明渡等請求

裁判所

昭和39年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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304 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手形を延滞賃料の支払として譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行につき債務の本旨に従った弁済の提供があったものと解することはできないとした原判示は正当である。所論は、右原判示と異なる独自の見解に立ち、または、原判決の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであって、採るを得ない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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