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昭和39(オ)1405 建物明渡並に営業権引渡請求

裁判所

昭和41年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和36(ネ)184

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2,564 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人秋山光明の上告理由第一について。本件建物が国鉄a駅構内に所在することは、原判決により明らかであり、また、上告人が日本国有鉄道から昭和三三年四月二三日付広鉄営第三二三号を以て本件構内旅客運送営業の承認を受けていることは、原審における上告人の主張にあらわれたところであるが、原審は、本件自動車旅客運送営業とその営業用施設とが相異なる者に対して別個に譲渡されたと判断しているわけではなく、被上告人と日本国有鉄道との間の国鉄駅構内土地の使用関係について借地法その他私法の規定の適用があるか否かの問題は、本件においてなんら審理判断を要しない事項である。なお、国鉄駅構内における営業の譲渡を禁ずる営業規則の存在することおよび本件営業譲渡について国鉄の承認を得ていないことについては、原審でなんら認定判断を経なかつたところであるばかりでなく、右譲渡の承認のないことが右譲渡の効力を左右するものとも認められない。従つて、論旨はすべて採用することができない。同第二および第三について。被上告人が主張するところに照らせば、被上告人は、上告人の本件営業権等の譲渡を以て道路運送法三九条にいわゆる自動車運送事業の譲渡にあたるものと解し、同条所定の認可申請手続を求めているのであつて、原審もまた、被上告人の右見解を正当と判断していることが明らかであり、右判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。そして、右営業権の内容として原判決の判示するところは、譲渡の目的たる自動車運送事業を特定するに欠けるところはない。なお、- 1 -原審が右譲渡の目的を営業免許であると判断した旨の論旨は、原判決を正解しない独自の見解にすぎない。論 判示するところは、譲渡の目的たる自動車運送事業を特定するに欠けるところはない。なお、- 1 -原審が右譲渡の目的を営業免許であると判断した旨の論旨は、原判決を正解しない独自の見解にすぎない。 容として原判決の判示するところは、譲渡の目的たる自動車運送事業を特定するに欠けるところはない。なお、- 1 -原審が右譲渡の目的を営業免許であると判断した旨の論旨は、原判決を正解しない独自の見解にすぎない。論 判示するところは、譲渡の目的たる自動車運送事業を特定するに欠けるところはない。なお、- 1 -原審が右譲渡の目的を営業免許であると判断した旨の論旨は、原判決を正解しない独自の見解にすぎない。論旨はすべて採用することができない。同第四および第五について。論旨は、いずれも、原審で主張判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するに帰する。原審が本件営業権譲渡について所定の決議を経たか否かにつき進んで釈明を求めるべき義務を有していたものとは認められない。従つて、論旨は採用するに足りない。同第六について。原判決の引用する一審判決の事実摘示によれば、上告人が所論通謀虚偽表示につき被上告人の悪意の存在を主張していることは、論旨指摘のとおりである。従つて、右主張がない旨の原審の判断は、違法といわざるを得ないけれども、原審は、結局、右悪意の存在について立証もないとして通謀虚偽表示を理由とする上告人の主張を排斥しているのであるから、右違法も判決に影響を及ぼすものとはいえない。従つて、論旨は採用することができない。同第七について。原審は、上告人および訴外E間の本件営業権等譲渡契約が通謀虚偽表示ではないと判断しているものではなく、かりに右が通謀虚偽表示であつたとしても、第三者たる被上告人における悪意の存在が立証されない以上、被上告人に対して右契約の無効を主張し得ないと判断しているのである。論旨は、原判決を正解しないで、原判決を非難するものであつて、採用するに足りない。同第八について。自動車運送事業の譲渡は、運輸大巨(道路運送法施行令四条一項一九号の規定により委任を受けた陸運局長。以下同じ。)の認可がなければその効力を生じないことは、道路運送法三九条一項の明定するところであり、原審が上告人の本件自動車- 2 -運送事業の譲渡は運 項一九号の規定により委任を受けた陸運局長。以下同じ。)の認可がなければその効力を生じないことは、道路運送法三九条一項の明定するところであり、原審が上告人の本件自動車- 2 -運送事業の譲渡は運輸大臣の認可を条件としてなされたものと認定したことは、論旨指摘のとおりである。 ければその効力を生じないことは、道路運送法三九条一項の明定するところであり、原審が上告人の本件自動車- 2 -運送事業の譲渡は運 項一九号の規定により委任を受けた陸運局長。以下同じ。)の認可がなければその効力を生じないことは、道路運送法三九条一項の明定するところであり、原審が上告人の本件自動車- 2 -運送事業の譲渡は運輸大臣の認可を条件としてなされたものと認定したことは、論旨指摘のとおりである。しかし、被上告人の主張の経過および原審挙示の証拠関係に照らせば、被上告人は右譲渡が運輸大臣の認可を条件としてなされたものであると主張したものと解するに難くなく、右にそう原審の認定もまた是認することができる。そして、右譲渡が運輸大臣の認可を条件としてなされた場合は勿論、無条件かつ確定的のものとしてなされた場合であつても、譲渡人は先ず右認可申請手続に協力すべき義務を負うものというべく、もし譲渡人がこれに協力しないときは、譲受人としては、譲渡人に対して裁判上右認可申請手続を求めうることは当然である。従つて、論旨は採用するに足りない。同第九について。論旨は、原審の認定に反する事項を主張して、原判決を非難するものであつて、採用するに由ない。同第一〇について。論旨は、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、原判決の認定判断を非難するに帰するものであつて、採用するに足りない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 3 - 田正俊裁判官 田中二郎裁判官 下村三郎

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