主文 本件上告を棄却する。理由 検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にして適切でなく、すべて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年四月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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