昭和29(オ)838 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由について。  本件では、原審において昭和二九年七月三一日午

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判決文本文362 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由について。 本件では、原審において昭和二九年七月三一日午前一〇時と指定された判決言渡の期日が、上告人に対し期日前に告知されたことを記録上確定することができないので、前記期日になされた原判決の言渡は違法と云わなければならない。しかし判決の言渡期日に当事者が出頭すると否とで判決の内容に影響を及ぼすものではないから、前記の違法はこれを上告適法の理由とすることはできない。所論は憲法違反に名を籍りて前記の違法を非難するものであつて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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