裁判所
昭和42年3月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和36(ラク)356
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 高等裁判所の決定に対しては、それが第一審としてなされたものでも第二審としてなされたものでも、憲法違背を理由とする場合以外には最高裁判所に抗告を提起することができないことは、裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二の解釈上明らかである。従つて、高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し民訴法四一三条によつて再抗告が許されると解することはできない。右と同旨の原審判断に法律解釈の誤りはないから、右法律解釈の誤りを前提とする違憲の論旨は、前提を欠き採用の余地がない。その余の論旨も、すべて民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由をいうものと認められない。よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとして、主文のとおり決定する。昭和四二年三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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