平成13年(ワ)第26159号商標権移転登録請求事件口頭弁論終結日平成14年1月18日判決原告 A訴訟代理人弁護士中島克巳被告有限会社サ印作山商店 主文 1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載の商標権の共有持分について移転登録手続をせよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 請求原因 1 原告,被告及び株式会社丸ウ黒田商店(以下「黒田商店」という。)は,いずれも別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の共有者であった。 2 原告は,平成13年1月30日,北海道函館市で開催された有限会社ロッキーシステムズの役員会議において,被告及び黒田商店に対し,本件商標権の共有持分を原告に譲渡するように申し入れた。これに対し被告及び黒田商店は原告に対する本件商標権の各共有持分の譲渡を承諾した。 3 よって,原告は,被告に対し,上記本件商標権の共有持分譲渡契約に基づき,本件商標権の共有持分について移転登録手続をすることを求める。 第3 当裁判所の判断請求原因事実については当事者間に争いがない。したがって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第47部裁判長裁判官森義之裁判官内藤裕之裁判官上 裁判官森義之裁判官内藤裕之裁判官上田洋幸(別紙)商標権目録
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