⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和57(し)72 覚せい剤取締法違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

昭和57(し)72 覚せい剤取締法違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和57年6月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

440 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、控訴趣意書差出最終日指定の後に弁護人選任届が差し出された弁護人に対しても右最終日を通知すべきであり、このように解しなかつた原決定は憲法三一条、三二条、三七条一項に違反する旨をいう点は、右のような弁護人に対してあらためて右最終日を通知しなくても憲法の右各規定に違反しないことは、最高裁昭和二四年(つ)第九六号同二五年四月二一日大法廷決定刑集四巻四号六七五頁の趣旨に徴し明らかであるから(最高裁昭和四五年(し)第五号同年二月一三日第三小法廷決定・刑集二四巻二号四五頁、昭和五七年(し)第四六号同年四月一六日第三小法廷決定参照)、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る