昭和24(れ)472 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍜治利一の上告趣意について。  刑訴応急措置法第一二条が日本国憲法第三七条第二項に違反するものでないこと は当裁判

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判決文本文275 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍜治利一の上告趣意について。 刑訴応急措置法第一二条が日本国憲法第三七条第二項に違反するものでないことは当裁判所判例の示すところであつて、(昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決)今日之を変更すべき何等の理由がないから、論旨は採用することができない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に則り主文の通り判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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