【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。本件抗告理由中、特別抗告制度 が憲法違反であるとの主張は、適法な同条の抗告理由ではなく(昭和二七年一〇月 一五日最高裁判所大法廷決定、民集六巻八二七頁参照)、その余の論旨は、違憲を いうもその実質は単なる法令違反を主張するにすぎず、同条所定の場合に当らない と認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とす べきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三八年一一月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 長 部 謹 吾 - 1 -
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