平成29(ネ)696 査定に対する異議控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成30年5月10日 名古屋高等裁判所 名古屋地方裁判所 平成28(ワ)3433
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判決文本文6,944 文字)

平成30年5月10日判決言渡名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第696号査定に対する異議控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成28年(ワ)第3433号)口頭弁論終結日平成30年1月11日 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人原判決を取り消す。 名古屋地方裁判所が,被控訴人の申立てに基づき,同裁判所平成26年(フ)第1772号事件において原判決別紙届出債権目録記載の破産債権について平成28年6月28日にした破産債権査定決定を認可する。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人主文同旨第2 事案の概要(以下,略語は,特に断りのない限り,原判決の例による。) 1 本件は,平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(なお,同改正後の老人保健法(改正後の題名は,高齢者の医療の確保に関する法律)は,平成20年4月1日に施行された。)に基づいて保険医療機関等に対して診療報酬の支払をしていた市町村である被控訴人が,医療法人松陽会に支払った診療報酬の中に過誤請求・不正請求に基づく過払金が生じていたために,医療法人松陽会に対して,①診療報酬の返還請求権として181万6915円の,②法42条3項に定める加算金の請求権として29万9224円の破産債権を有すると主張して,名古屋地方裁判所に破産債権査定の申立て(同裁判所平成26年(フ)第177 2号事件)をしたところ,同裁判所は,平成28年6月28日にした破産債権査定決定で,原判決別紙届出債権目録記載の破産債権を0円と査定(本件査定決定)したため,被控訴人が,本件査定決定の取消しと被控訴人が届け出た原判決別紙届出債権目録記載の破産債権の 8日にした破産債権査定決定で,原判決別紙届出債権目録記載の破産債権を0円と査定(本件査定決定)したため,被控訴人が,本件査定決定の取消しと被控訴人が届け出た原判決別紙届出債権目録記載の破産債権の額を211万6139円と査定する旨の判決を求めて異議の訴えを提起した事案である。 原判決は,本件査定決定を取り消して,被控訴人が届け出た破産債権の額を211万6139円と査定する旨の判決をしたところ,控訴人が控訴した。 2 前提事実⑴ 前提事実は,次の⑵のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1に記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑵ 原判決の補正ア原判決2頁23行目の「保険医療機関等であったが」の次に「,平成25年末までにその指定取消しとなり(乙6),その後」を加える。 イ原判決3頁9行目の「市町村長」を「市町村」に改める。 ウ原判決4頁11行目の「被告」を「名古屋地方裁判所」に改める。 3 争点及び争点に関する当事者の主張争点及び争点に関する当事者の主張は,次ののとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決の補正ア原判決6頁22行目末尾の次に行を改めて次のとおり加え,23行目の「ウ」を「エ」に改める。 「ウなお,仮に診療報酬の過払が保険医療機関等の不法行為によって生じた場合の還付請求権の消滅時効については民法724条が適用されると解したとしても,被控訴人が破産者の不法行為の事実を知ったのは,愛知県健康福祉部長から平成26年10月30日付けの「老人保健診療報酬の返 還について(通知)」と題する文書を受領した同年11月4日であるから,これを起算日として3年が経過す を知ったのは,愛知県健康福祉部長から平成26年10月30日付けの「老人保健診療報酬の返 還について(通知)」と題する文書を受領した同年11月4日であるから,これを起算日として3年が経過する前に被控訴人は本件債権を破産裁判所に届け出ており,消滅時効は完成していない。」イ原判決9頁18行目末尾の次に行を改めて次のとおり加え,19行目の「ウ」を「エ」に改める。 「ウなお,被控訴人が本件債権の原因として不法行為を主張することは,破産法128条の主張制限に反し許されない。」第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,被控訴人が届け出た本件債権の額を211万6139円と査定すべきと判断する。その理由は,次の2以下に記載のとおりである。 2 本件当時の健康保険等に関する制度の概要等原判決「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 争点に対する判断(以下,特に断らない限り,「診療報酬」とは法29条1項に定める「医療に要する費用」から自己負担分を控除した額を指すものとする。)⑴ 本件債権は,市町村である被控訴人が破産者に対して有するものであり,金銭の給付を目的とすることは明らかであるから,「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」(地方自治法236条1項)に該当する。 そうすると,本件債権は,時効に関し「他の法律」に定めがある場合を除き,地方自治法236条1項の適用を受けることになるところ,同項は,「他の法律」に特段の限定を設けていないから,「他の法律」は地方自治法以外の一切の法律を指し,民法の時効に関する規定である同法167条1項も,時効に関する「他の法律」の定めに含まれると解するのが相当である(地方自治法236条1項と同様の規定があった旧会計法(大正10年法律第42号) を指し,民法の時効に関する規定である同法167条1項も,時効に関する「他の法律」の定めに含まれると解するのが相当である(地方自治法236条1項と同様の規定があった旧会計法(大正10年法律第42号)32条に関する大審院昭和11年2月26日判決・法律新聞3968号8頁参照)。そして,普通地方公共団体の有する金銭債権の消滅時効につき地方自治法又は民法 のいずれの規定が適用されるかは,当該債権が公法上の金銭債権であるときは地方自治法の時効に関する規定が,私法上の金銭債権であるときは民法の時効に関する規定が適用されると解するのが相当であり(国の普通財産売払代金債権と会計法30条に関する最高裁昭和40年(オ)第296号同41年11月1日第三小法廷判決・民集20巻9号1665頁参照),公法上の金銭債権又は私法上の金銭債権の別は,当該債権を発生させる法律関係の性質及び当該債権の実定法上の取扱い方を検討して決することが相当である。 ⑵ 本件返還請求権は,診療報酬の支払義務の弁済としてした金銭給付の過払金の返還を求めるもの,すなわち,債務が存在しないのにその弁済として支払った金銭の返還を求めるものであるから,その法律関係は,法律上の原因なく被控訴人の損失によって破産者が利益を得たとの関係,すなわち,不当利得関係にほかならない。 本件返還請求権のうち不正請求分について,診療報酬の過払が保険医療機関等の不正請求によって生じた場合であっても,その過払額の返還請求権の法律関係は,不当利得関係と異なることなく,法42条3項も,保険医療機関等の不正請求によって診療報酬の支払がされた場合の過払額の返還請求権につき,不当利得関係と異なる法律要件を定めるものとは解されない。破産者は,本件債権に係る診療報酬の返還についての平成26年11月10日付け通知(甲5) 診療報酬の支払がされた場合の過払額の返還請求権につき,不当利得関係と異なる法律要件を定めるものとは解されない。破産者は,本件債権に係る診療報酬の返還についての平成26年11月10日付け通知(甲5)を被控訴人から受ける前に,保険医療機関等の指定取消しとなっているものの,同取消しは,本件債権の発生原因事実となっているものではない。 そして,不当利得関係とその法律効果は,当事者間の財産的価値の移動が正当視されない場合に公平の理念に基づいてその調整を図る制度であるから,私人間の不当利得関係の場合と一方当事者が普通地方公共団体である不当利得関係の場合とで本質的な差異はなく,後者の場合であっても,その法的性質は,私法に属するというべきである。 ところで,保険医療機関等の加入者に対する診療費債権は,個々の私法上の 診療契約関係から生じるものである(平成17年最判参照)のに対し,保険医療機関等の市町村に対する診療報酬債権は,厚生労働大臣の指定を受けることによって発生するところの保険医療機関等として診療を担当し診療報酬を請求し得る地位に基づいて継続的に発生する債権であり(最高裁平成17年(許)第19号同年12月6日第三小法廷決定・民集59巻10号2629頁参照),厚生労働大臣が定める基準に従った診療をした場合に診療報酬基準によって発生するものであって,その法律関係は,公法上の契約関係と解されるところである。そうすると,本件返還請求権が,公法上の契約関係から生じる診療報酬債権に対する過払により生じたものであることを理由として,これを公法上の不当利得返還請求権と称することもできなくはない。しかしながら,その場合であっても,過払金の返還請求権を発生させる法律関係は,公法上の契約関係ではなく,あくまで不当利得関係であって,これを公法に属するというこ 還請求権と称することもできなくはない。しかしながら,その場合であっても,過払金の返還請求権を発生させる法律関係は,公法上の契約関係ではなく,あくまで不当利得関係であって,これを公法に属するということはできない。 したがって,本件返還請求権の法律関係は,不当利得関係であり私法に属するということができる。 ⑶ 本件加算金請求権は,法42条3項に基づき,本件返還請求権のうち不正請求分に係る加算金を請求するものであるところ,法42条3項は,診療報酬の過払金の返還請求権が不当利得返還請求権としての法的性質を有することを前提として,過払が保険医療機関等の不正請求によって生じた場合における不当利得返還義務についての特則を設けたものと解される(法42条3項と同様の文言がある介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)22条3項に関する最高裁平成21年(行ヒ)第401号同23年7月14日第一小法廷判決・集民237号247頁参照)。そして,不当利得返還義務についての特則としての法42条3項の意義は,専ら,民法704条が,悪意の受益者に対し,不当利得の返還義務として損失者に生ずる通常かつ最小限の損害を賠償させる趣旨で受けた利益につき利息支払義務を課すとともに,悪意の受益者 が不法行為責任を負うときの損害賠償義務を注意的に規定しているのに代えて,不正請求により診療報酬の支払を受けた保険医療機関等に対し支払を受けた額に一定の割合を乗じた額の支払義務を課すことにあると解される。そうすると,上記一定の割合を乗じた額の支払義務は,市町村と保険医療機関等との間の不当利得(又は不法行為)関係から生じる返還義務(又は損害賠償)の範囲を定めるものと解するのが相当である。 法42条3項は,「市町村は・・・支払わせることができる。」との文言を用いて 関等との間の不当利得(又は不法行為)関係から生じる返還義務(又は損害賠償)の範囲を定めるものと解するのが相当である。 法42条3項は,「市町村は・・・支払わせることができる。」との文言を用いているものの,保険医療機関等の支払義務の発生につき行政処分その他不当利得(又は不法行為)関係と異なる法律要件が設定されているとは解されない。 法42条3項に基づく保険医療機関等への請求が,実際には,厚生労働大臣又は都道府県知事が法31条等に基づき保険医療機関等に対してする診療の内容又は診療報酬の請求についての監査において,不正又は不当の事実が認められて保険医療機関等が返還すべき診療報酬があることが判明した後に,そのことの通知を受けた市町村が保険医療機関等に対し返還金額及び加算金額並びに返還方法等を記載した通知書を送付する方法によってされており,被控訴人による本件債権の請求もそのような経緯でされている(甲3ないし5,乙7)とはいえ,そのことは,請求に至る事実上の経緯にとどまり,やはり不当利得(又は不法行為)関係と異なる法律要件が設定されているとは解されない。 そうすると,本件加算金請求権の法律関係は,本件返還請求権と同様,私法に属するということができる。 ⑷ もっとも,不当利得関係から生じる金銭債権であっても,行政目的を達成する必要から強制徴収権が法律上付与されたものについては,そのような実定法上の取扱いを根拠として当該債権を公法上の金銭債権と解することには理由がある。そのような例として,平成20年法律第42号による改正後の介護保険法22条3項や平成25年法律第104号による改正後の生活保護法78条2項における不正受給額の返還請求権を挙げることができる。 法42条3項の支払請求権については,強制徴収権は法律上付与されていないことか 25年法律第104号による改正後の生活保護法78条2項における不正受給額の返還請求権を挙げることができる。 法42条3項の支払請求権については,強制徴収権は法律上付与されていないことから,上記介護保険法22条3項や生活保護法78条2項と同様に解することはできないものの,法42条3項には平成10年法律第109号による改正前は返還額の1割,同法による改正後は返還額の4割の加算金が定められており,その目的は,公法上の契約関係における診療報酬の支払請求に不正請求があった場合に加算金の支払義務を課し,もって上記不正請求の抑止を図るものと解されることから,当該加算金が定められていることを根拠として法42条3項の支払請求権を公法上の金銭債権と解することになるのか否かは,なお検討する必要がある。 この点,法42条3項の加算金が行政上の制裁金であるとすると,法42条3項の支払請求権を公法上の金銭債権と解することにも理由があると考えられる。 しかしながら,前記⑶で判示したとおり,法42条3項は,民法704条の特則として不当利得(又は不法行為)関係から生じる返還義務(又は損害賠償)の範囲を定めるものであって,これを行政上の制裁金ということはできない。 法42条3項が定める加算金に,公法上の契約関係における不正請求を抑止するという公法上の目的があり,とりわけ改正後に加算金の割合が1割から4割に引き上げられたことにより加算金に不正請求に対する制裁的な意味合いが含まれるに至ったと解することができるにしても,それはあくまで不当利得(又は不法行為)における利得返還(又は損害賠償)の枠内で上記不正請求の抑止を図るものであって,それとは別に行政上の制裁金としての法的性質を有しているとは解されない。 ⑸ さらに,普通地方公共団体の権利義務を早期に決済す 返還(又は損害賠償)の枠内で上記不正請求の抑止を図るものであって,それとは別に行政上の制裁金としての法的性質を有しているとは解されない。 ⑸ さらに,普通地方公共団体の権利義務を早期に決済する必要などの行政上の便宜(会計法30条に関する最高裁昭和48年(オ)第383号同50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁参照)の観点から見たときには,診療報酬債権が,公法上の契約関係から継続的に発生する債権であり,権 利義務を早期に決済するという行政上の便宜の要請が妥当するのに対し,診療報酬に過払があったときの返還請求権は,支払の原因が欠ける場合に公平の理念に基づいて発生する債権であることから,その場合にも当事者間の清算を早期にすべきという要請には合理的根拠が乏しい。法の規定上も,診療報酬の返還請求権が早期決済の必要の高い金銭債権と取り扱われていることはうかがわれない。 ⑹ 以上で検討したところによれば,本件返還請求権及び本件加算金請求権は,その法律関係はいずれも不当利得関係(又は不法行為関係)であって私法に属し,実定法上の取扱い方を検討したときにも,これを公法上の金銭債権と解することはできず,いずれも私法上の金銭債権であると解される。したがって,本件債権の消滅時効期間は,民法167条1項により10年であり,破産裁判所への本件債権の届出以前に消滅時効期間は経過していないから,本件債権は,原判決別紙届出債権目録記載のとおり存在している。 第4 結論よって,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第3部 裁判長裁判官揖斐潔 裁判官近藤 主文 ととして,主文のとおり判決する。 理由 名古屋高等裁判所民事第3部 裁判長裁判官揖斐潔 裁判官近藤猛司 裁判官日比野幹

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