主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人笠井正巳の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれば、原審の措置は、証人採否の自由裁量の範囲を逸脱したものとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、余罪を量刑の一情状として考慮することと、これを実質的に処罰する趣旨で量刑上考慮することとは区別することができるのみならず、原判決は所論事実を量刑の一情状として考慮したものにすぎないものと認められるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にして適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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