昭和30(あ)1463 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠藤周蔵の上告趣意は、違憲をいうが諸般の事情を考慮した上被告人に実 刑を科することが直ちに憲法一三条に違反するもの

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判決文本文266 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠藤周蔵の上告趣意は、違憲をいうが諸般の事情を考慮した上被告人に実刑を科することが直ちに憲法一三条に違反するものでないことは既に当裁判所屡次の判例とするところであり所論の実質は結局量刑の非難に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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