【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人増田弘の上告趣意第一点中には、違憲をいう点もあるが、その実質はすべ て単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人増田弘の上告趣意第一点中には、違憲をいう点もあるが、その実質はすべ て単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち判例違反をいう点は、所論引用の 判例は事案を異にし本件に適切でなく(同判例は昭和二五年(れ)第一三三五号昭 和二六年五月一一日第二小法廷判決、刑集五巻六号一一〇二頁により変更されてい る。なお、昭和二七年(あ)第一三四二号昭和二八年一一月一三日第二小法廷判決、 刑集七巻一一号二〇九六頁参照。)、その余は、単なる法令違反の主張であり、同 第三点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人浅野義治、同荻山虎雄連 名の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主 文のとおり決定する。 昭和四六年一〇月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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