昭和45(あ)193 有印私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人増田弘の上告趣意第一点中には、違憲をいう点もあるが、その実質はすべ て単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち判

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判決文本文594 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人増田弘の上告趣意第一点中には、違憲をいう点もあるが、その実質はすべ て単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち判例違反をいう点は、所論引用の 判例は事案を異にし本件に適切でなく(同判例は昭和二五年(れ)第一三三五号昭 和二六年五月一一日第二小法廷判決、刑集五巻六号一一〇二頁により変更されてい る。なお、昭和二七年(あ)第一三四二号昭和二八年一一月一三日第二小法廷判決、 刑集七巻一一号二〇九六頁参照。)、その余は、単なる法令違反の主張であり、同 第三点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人浅野義治、同荻山虎雄連 名の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主 文のとおり決定する。   昭和四六年一〇月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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