【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人三名の弁護人村山輝雄の上告趣意第一点について 所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、同Bの
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名の弁護人村山輝雄の上告趣意第一点について所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、同Bの司法警察員及び検察官に対する各供述調書並びにCの検察官に対する供述調書の各供述記載が、強制による自白であつて任意性がない旨の事実は、記録上これを認めることができないから、所論違憲、違法の主張はその前提を欠き、採用できない。 同第二点は、事実誤認の主張を出でないものであり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Dの弁護人小野清一部の上告趣意第一点について所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、E、Cの検察官に対する各供述調書の各供述記載が、自己に不利益な供述を強要され、脅迫による自白である旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから、所論違憲、違法の主張は前提を欠き、採るを得ない。 同第二点は、事実誤認これを前提とする法令違反の主張であり、同第三点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 田八郎裁判官 谷村唯一郎裁判官 池田克
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