昭和34(オ)930 立木並びに伐木所有権確認、損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人奥江秀一の上告理由第一点について。  原判決およびその引用する一審判

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判決文本文663 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人奥江秀一の上告理由第一点について。 原判決およびその引用する一審判決の所論認定は挙示の証拠に照らせば肯認することができる、またこの点に関する一、二審判決の証拠の取捨、判断も首肯しえないものではない。所論はひつきよう原審の適法にした事実の認定または証拠の取捨、判断を非難するに帰するから採用できない。 同第二点について。 原判決の確定した事実によれば、本件土地および立木の競落人たるDとE、被上告会社、上告人A等の間に和解が成立し、Eが一たん土地および立木をDから買戻した上立木の所有権は被上告会社、土地の所有権は上告人と、土地、立木の所有権を夫々区別して右両者が取得するにいたつた、というのである。右事実によれば、E、被上告会社、上告人は三者合意の上、本件土地とその地上の立木について右のような譲渡をしたというのであるから、被上告会社の上告人に対する関係においては、立木所有権についての対抗問題を生ずる余地なく、被上告会社は上告人に対し本件立木および伐木の所有権を主張することができるというべきである。従つて原判決の被上告会社の上告人に対する関係についての判断は相当であり、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山 田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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