主文 本件抗告を棄却する。理由 本件記録によれば、原決定謄本が申立人に送達されたのは、昭和四八年一月二九日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、四三四条、四二三条一項により、同年二月三日までに申立書を原裁判所である札幌高等裁判所に差し出さなければならない。ところが記録によれば、本件特別抗告申立書(上告申立書と標記されたもの)は、同月三日旭川地方裁判所に差し出され、同月六日札幌高等裁判所に回送されて、同裁判所に到達したことが明らかである。従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたものであつて、不適法といわなければならない。よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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