昭和29(あ)3156 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文353 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人木戸悌次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(論旨は、警察官の拷問をいうが、被告人の警察官に対する供述調書は事実審判決が証拠としていないところであり、記録を調べても、所論拷問の事実は認められない)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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