昭和27(あ)4733 強盗殺人、死体遺棄

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人江尻平八郎の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、憲

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判決文本文575 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人江尻平八郎の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、その組織構成において偏頗のおそれのない裁判所のする裁判という意味であつて、所論のごとき意味合のものでないことは、しばしば大法廷において判例として示しているところである。この点の所論は理由がない。その余の強盗の犯意について事実誤認、経験則違反を主張する点は、適法な上告理由とは認め難い(原審の事実認定は正当と認められ違法のかどは存在しない。)同第二点は現行憲法の下で死刑の規定は違憲無効であると主張し、これを前提として本件死刑の言渡もまた違憲だと主張するのであるが、死刑の規定が違憲でないことは大法廷の判例(昭和二三年三月一二日言渡、判例集二巻三号、一九一頁)の示すとおりである。 被告人本人の上告理由は、強盗の犯意の有無に関する事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認あられない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 - 入江俊郎

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