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令和1(あ)1987 公務執行妨害被告事件

裁判所

令和2年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 令和1(う)1114

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502 文字

- 1 -令和元年(あ)第1987号公務執行妨害被告事件令和2年1月31日第三小法廷判決 主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 職権により調査すると,記録によれば,原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。そうすると,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,当事者双方の意見を聴いた上,刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,本件被告事件の内容,審理経過等に鑑みると,本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,刑訴法408条の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。(裁判長裁判官宮崎裕子裁判官戸倉三郎裁判官林景一裁判官宇賀克也裁判官林道晴)

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