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昭和26(れ)1207 強姦致傷

裁判所

昭和26年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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395 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人奥田三之助上告趣意第一点について。原審が所論の診断書を採証したのは、本件強姦致傷の事実中、単に傷害の部位程度の事実認定に関するものであることは、その判文(その引用の第一審判決判文)に徴して明らかである。即ち本件強姦致傷の全事実はその挙示証拠の全部を綜合して認定したものであつて、所論診断書によつて強姦の事実を認定したものではない。それ故原判決には何等所論の違法はないから、論旨は理由がない。同第二点について。所論示談書外二書類につき、裁判所は一々それに関する判断を判示するの必要はない(旧刑訴三六〇条一項参照)。したがつて論旨は理由がない。よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。検察官平出禾関与昭和二六年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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