【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人福田覚太郎の上告趣意について。 しかし、原審公判調書を精査するに、「組合の会計係の資格において組合の事務 を行う為
主文本件上告を棄却する 理由弁護人福田覚太郎の上告趣意について。 しかし、原審公判調書を精査するに、「組合の会計係の資格において組合の事務を行う為と組合員以外の村民のため、本件塩の買入れの世話をする目的で金を持つて出かけた」旨の被告人の供述がある(記録第一六七丁)即ち判示金員の性質に関しては被告人の当公廷における判示同旨の供述がある。この被告人の自白とこれを補強するため原判決が引用したAに対する検事の聴取書中の同人の供述と、Bに対する司法警察官の聴取書中の同人の供述とを綜合すれば、被告人は判示組合の業務執行のため及びこれに併せて組合員外の村民の委任事務処理りため一括して保管している判示金員を擅に消費した事実を認定するに十分である。そして本件の如く業務上保管した金員と個人的な委任に基いて保管した金員とを混同して保管して、それを連続横領したときは連続犯たる業務上横領の一罪を構成し、別に通常の横領罪が成立するものではないから、原判決が本件犯行を業務上の横領罪に問擬したのは正当であつて、原判決には所論のような擬律錯誤等の違法はないから論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示