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昭和24(れ)1066 窃盗、銃砲等所持禁止令違反

裁判所

昭和24年12月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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1,115 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三輪寿荘上告趣意第一点について。原判決が判示第一事実を認定した証拠としてA、Bに対する各司法警察官の聴取書中判示第一に照応する窃盗事実の各供述記載を挙げていること並びに記録中に右両名に対する聴取書と題する書類の存在しないことは所論のとおりである。しかし、本件記録中に右両名に対する司法警察官の訊問調書と題する書類が存在しその調書には判示第一に照応する窃盗事実の各供述記載が存するから右の「聴取書」とあるのは「訊問調書」の誤記であること明白である。されば、原判決の証拠説明は、証拠の標目の表示の誤りに過ぎないもので、これを以て虚無の証拠を断罪の資料に供したものとはいえない。それ故に、所論は、採ることができない。同第二点について。しかし判決裁判所の公判廷における自白は、憲法三八条三項の「本人の自白」中に含まれないことは、当裁判所大法廷の確立した判例である。そして、被告人は、昭和七年四月二日生の少年ではあるが、原審公判廷には有力な弁護人も在廷してその面前でなされた自白に何等の異議もとどめなかつたのであるから、右判決理由に照てもその判例を変更する必要を認めない。所論はそれ故に採ることができない。同第三点について。しかし、記録によれば、原審弁護人豊田求は、所論原審第二回公判期日の外回第一回公判期日においても、すべて適法な召喚状の送達を受けながら、いずれも故なく出頭しないこと明白であるから、原審がその弁論を聴かないで弁論を終結したからといつて、不法に同弁護人の弁護権の行使を制限したとはいえない。本論旨も採ることができない。- 1 -よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は自白に関すする沢田裁判官の反対意見を除くの外裁判官全員一致の 権の行使を制限したとはいえない。本論旨も採ることができない。- 1 -よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 と明白であるから、原審がその弁論を聴かないで弁論を終結したからといつて、不法に同弁護人の弁護権の行使を制限したとはいえない。本論旨も採ることができない。- 1 -よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は自白に関すする沢田裁判官の反対意見を除くの外裁判官全員一致の 権の行使を制限したとはいえない。本論旨も採ることができない。- 1 -よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は自白に関すする沢田裁判官の反対意見を除くの外裁判官全員一致の意見である。検察官長部謹吾関与昭和二四年一二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齊藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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