平成26(あ)452 傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成28年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文1,547 文字)

- 1 -平成26年(あ)第452号傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件平成28年6月16日第一小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人草場裕之ほか及び被告人本人の各上告趣意は,いずれも,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,被告人が,(1)平成22年2月4日から同月5日までの間,同棲相手の女性B(当時18歳)に対し,模造刀及び鉄棒で数十回その全身を殴打するなどの暴行を加えて全治約1か月を要する傷害を負わせ,(2)実家に戻ったBを連れ出そうと試みたもののBの姉C(当時20歳)に阻まれ,Bの友人女性D(当時18歳)に警察に通報されて逃げ出すのを余儀なくされるに至って,Bを略取するとともにこれを邪魔する者は殺害しようと計画し,同月10日早朝,Bの実家において,①Cが警察に連絡したことなどを契機として,C,D,及びCの友人男性E(当時20歳)に対し,いずれも殺意をもって,牛刀で胸部等を突き刺し,よって,C及びDを失血死させるなどして殺害し,Eに入院加療1週間を要する右肺損傷等の傷害を負わせるにとどまり殺害の目的を遂げず,②Bを自動車に乗せて略取したなどの事案である。 - 2 -このうち(2)の犯行は,被告人が,それぞれ強い殺意の下に,3名の者に対して牛刀で攻撃を加え,その結果,2名の生命が奪われ,残る1名についても一命は取り留めたものの重傷を負うに至っているのであって,その罪質,結果ともに誠に重大な事案であると言わざるを得ない 名の者に対して牛刀で攻撃を加え,その結果,2名の生命が奪われ,残る1名についても一命は取り留めたものの重傷を負うに至っているのであって,その罪質,結果ともに誠に重大な事案であると言わざるを得ない。 被告人は,上記(1)のとおりBに激しい暴行を一方的に加えて重傷を負わせたのに,Bの略取を図るとともに,これを邪魔しようとする者がいる場合にはその殺害も辞さないと思い定めて,Bの身を案じ同室していたCらを襲ったものであり,その身勝手極まりない動機に酌むべき余地はなく,もとより被害者らに責められるべき点はない。さらに,牛刀や革手袋を事前に入手したり,身代わりの出頭を関係者に働きかけるなどの準備工作を経て,BやBとの間に生まれた乳児が就寝する部屋内に至り,無抵抗のCの肩をつかみながら,腹部を牛刀で突き刺した上で二,三回前後に動かす攻撃を加え,あるいは,命乞いをするDの胸等を数回突き刺すなどしており,殺害行為等の態様は,冷酷かつ残忍である。犯行時18歳7か月の少年であり前科がないとはいえ,上記の動機,態様等を総合すると,本件は被告人の深い犯罪性に根ざした犯行というほかない。Eや遺族の処罰感情がしゅん烈であるのも当然である。 以上の諸事情を踏まえると,被告人が一定の反省の念及び被害者や遺族に対する謝罪の意思を表明していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,被告人の刑事責任は極めて重大であって,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 - 3 -検察官宇川春彦公判出席(裁判長裁判官大谷直人裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官池上政幸裁判官小池裕) 見で,主文のとおり判決する。 - 3 -検察官宇川春彦公判出席(裁判長裁判官大谷直人裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官池上政幸裁判官小池裕)

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