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昭和39(オ)244 損害賠償請求

裁判所

昭和42年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)697

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428 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉永多賀誠、同大崎康博の上告理由第一点について。本件について原審が確定した諸般の事情のもとでは、上告人は、商法二六六条の三、一項前段の規定により、被上告人に対し本件損害を賠償する義務を負うとした原審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法なく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用することができない。同第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らし、肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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