○ 主文一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判一控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を広島地方裁判所に差し戻す。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二控訴の趣旨に対する答弁主文と同旨第二当事者の主張原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 第三証拠(省略)○ 理由一当裁判所も、控訴人の本件訴えはこれを却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決六枚目表五行目の「争いがない」の後に「(なお、成立に争いのない乙第一号証によれば、原判決の別紙物件目録記載三の土地は、平成六年一月一八日、同月一四日付け代物弁済を原因としてAに所有権移転登記が経由されていることが認められ、同土地を控訴人が所有していることを認めるに足りる証拠はない。)」と付加するほかは、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。 二よって、原判決は正当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官西川賢二渡邊了造亀田廣美)
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