【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤哲の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。な
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤哲の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。なお、本件韓国銀行券が関税法にいう貨物に当るとした所論原判示は相当である(昭和三〇年(あ)第四七六号、同三二年一〇月一一日第二小法廷決定、刑集一一巻一〇号二五七一頁、昭和三五年(あ)第七〇四号、同三七年一〇日三〇日第三小法廷判決、刑集一六巻一〇号一四三四頁各参照)。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年四月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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