昭和54(オ)579 庶民貯金減価損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1894
ファイル
hanrei-pdf-70418.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宮武太、同相馬達雄、同鎌倉利行、同浜本恒哉、同奥中克治、同小沢 礼

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宮武太、同相馬達雄、同鎌倉利行、同浜本恒哉、同奥中克治、同小沢 礼次、同高野裕士、同仲武、同渡部孝雄、同植田勝博、同栗原信、同小川眞澄、同 松葉知幸の上告理由第一及び第二の(一)について  記録に現れた本件訴訟の経過に照らせば、原審の訴訟手続に所論の違法はない。 右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用 することができない。  同第二の(二)について  原判決に所論の違法のないことは、原判文に徴して明らかである。論旨は、独自 の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第二の(三)及び(五)について  上告人らは、本訴において、政府が経済政策を立案施行するにあたつては、物価 の安定、完全雇用の維持、国際的収支の均衡及び適度な経済成長の維持の四つがそ の担当者において対応すべき政策目標をなすところ、内閣及び公正取引委員会は右 基準特に物価の安定という政策目標の達成への対応を誤りインフレーシヨンを促進 したものであつて、右はこれら機関の違法行為にあたり、被上告人はこれによる損 害の賠償責任を免れない旨主張するが、右上告人らのいう各目標を調和的に実現す るために政府においてその時々における内外の情勢のもとで具体的にいかなる措置 をとるべきかは、事の性質上専ら政府の裁量的な政策判断に委ねられている事柄と みるべきものであつて、仮に政府においてその判断を誤り、ないしはその措置に適 切を欠いたため右目標を達成することができず、又はこれに反する結果を招いたと - 1 - しても、これについて政府の政治的責任が問われることがあるのは格別、法律上の 義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害 ため右目標を達成することができず、又はこれに反する結果を招いたと - 1 - しても、これについて政府の政治的責任が問われることがあるのは格別、法律上の 義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものと することはできない。結論においてこれと同旨の原審の判断は、結局、正当として 是認することができる。論旨は、違憲をいう部分を含め判決の結論に影響のない点 を捉えて原判決を論難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を非難するものに すぎず、採用することができない。  同第二の(四)について  所論の点は関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二の(六)について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る