【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊川忠進、同広重慶三郎の上告趣意について。 しかし、原判決は、所論犯罪事実の認定については、被告人の供述の一部の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊川忠進、同広重慶三郎の上告趣意について。 しかし、原判決は、所論犯罪事実の認定については、被告人の供述の一部の外共犯者、被害者等の供述記載等をも証拠としたものであつて、被告人の自白を唯一の証拠としたものでないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条に全然当らない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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