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裁判年月日・裁判所
昭和27年12月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人清水彌寿男の上告趣意について。  所論第一点前段は憲法一四条一項違反を主張するがその実質は量刑不当の主張を 出ない

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判決文本文404 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水彌寿男の上告趣意について。 所論第一点前段は憲法一四条一項違反を主張するがその実質は量刑不当の主張を出ないものであり、同後段は、原審で主張、判断されなかつた事項について憲法違反の主張をするもの、同第二点は事実誤認の主張に過ぎないものであつていずれも適法な上告理由とならない。 弁護人泉芳政の上告趣意について。 所論第一点は事実誤認の主張、同第一点は量刑不当の主張、同第三点は原審で主張、判断されかなつた事項について違憲の主張をするものでいずれも適法な上告理由とならない。 なお論旨を仔細に検討し記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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