【DRY-RUN】当裁判所昭和三〇年(ク)第一〇一号裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に 対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三〇年六月三〇日になした抗告却下の決定 に対し、申立人らから再審の申立があつた。そして所論
当裁判所昭和三〇年(ク)第一〇一号裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に 対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三〇年六月三〇日になした抗告却下の決定 に対し、申立人らから再審の申立があつた。そして所論は要するに、当審のなした 原決定に判断遺脱があるというのであるが、右決定には、なんら所論のような判断 遺脱等の再審事由は認められないから当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を 理由なきものと認め、次のとおり決定する。 主 文 本件再審の申立を却下する。 申立費用は申立人らの負担とする。 昭和三〇年九月二一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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