昭和30(ヤ)5 裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に対する抗告につきなした却下決定に対する再審の申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和30(ク)101
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【DRY-RUN】当裁判所昭和三〇年(ク)第一〇一号裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に 対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三〇年六月三〇日になした抗告却下の決定 に対し、申立人らから再審の申立があつた。そして所論

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判決文本文466 文字)

当裁判所昭和三〇年(ク)第一〇一号裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に 対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三〇年六月三〇日になした抗告却下の決定 に対し、申立人らから再審の申立があつた。そして所論は要するに、当審のなした 原決定に判断遺脱があるというのであるが、右決定には、なんら所論のような判断 遺脱等の再審事由は認められないから当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を 理由なきものと認め、次のとおり決定する。          主    文      本件再審の申立を却下する。      申立費用は申立人らの負担とする。   昭和三〇年九月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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