【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(旧河川法( 明治二九年法律七一号)五八条ノ二、一号、一八条
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(旧河川法( 明治二九年法律七一号)五八条ノ二、一号、一八条と刑法二三五条ノ二とは、特別 法、一般法の関係にあるものではない旨の原判断は、正当である。)、同第二点は、 単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用 すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
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