昭和41(あ)417 不動産侵奪

裁判年月日・裁判所
昭和42年1月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(旧河川法( 明治二九年法律七一号)五八条ノ二、一号、一八条

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判決文本文435 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(旧河川法( 明治二九年法律七一号)五八条ノ二、一号、一八条と刑法二三五条ノ二とは、特別 法、一般法の関係にあるものではない旨の原判断は、正当である。)、同第二点は、 単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用 すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四二年一月二〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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