【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人堀内正己及び被告人Bの弁護人上山重徳の各上告趣意は、いず れも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。しか
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人堀内正己及び被告人Bの弁護人上山重徳の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。しかも旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則(昭和二六年一月四日より施行)八条によれば、控訴審における有罪判決の証拠説明は、旧法事件についても、単に証拠の標目を示せば足りる旨規定されているから、原判決には、両弁護人が各上告論旨第一点において主張するが如き訴訟法違反はないのである。そして原判決の挙示する諸証拠を仔細に検討すると原判示の如き被告人等の犯罪事実を肯定することができるから、所論事実誤認の主張も採用できない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由を発見することはできない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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