【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人五十嵐二葉の上告趣意のうち、憲法三七条二項、三八条
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人五十嵐二葉の上告趣意のうち、憲法三七条二項、三八条違反をいう点は、いずれも実質単なる法令違反の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、実質単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奥野久之- 1 -
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