昭和62(あ)294 住居侵入、強姦致死、殺人、死体損壊

裁判年月日・裁判所
平成元年3月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58459.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人五十嵐二葉の上告趣意のうち、憲法三七条二項、三八条

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文495 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人五十嵐二葉の上告趣意のうち、憲法三七条二項、三八条違反をいう点は、 いずれも実質単なる法令違反の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、実質単な る法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であつて、すべて 刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   平成元年三月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奥   野   久   之 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る