【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野口恵三の上告趣意のうち違憲を主張する点は、控訴審において控訴趣意 として主張せず且つ原判決中に何ら判断を加えてい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野口恵三の上告趣意のうち違憲を主張する点は、控訴審において控訴趣意として主張せず且つ原判決中に何ら判断を加えていない事項に関するものであるし、その余は単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお所論の昭和二四年六月二〇日法律第二一五号(上告趣意書に「第一一五」とあるのは「第二一五」の誤記と認める)農地調整法の一部を改正する等の法律第一条中農地調整法第九条第二項、第三項及び第七項の各改正規定が、右改正法律の施行前に既に成立している本件賃貸借のごとき契約関係にも通用されることは、同法律第三条の文理に徴し疑を容れないところであり、この点に関する原判示は正当である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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