【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が被控訴人に対してなした昭和五三年一 一月二日付し尿浄化槽清掃業許可取消処分を取消す。訴
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が被控訴人に対してなした昭和五三年一 一月二日付し尿浄化槽清掃業許可取消処分を取消す。訴訟費用は第一・二審とも被 控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求め た。 当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加するほか原判決事実摘示のと おりであるからこれを引用する。 (控訴代理人の陳述) 本件処分については、許可処分の許可期間の経過にもかかわらずなおその取消しを 求める利益がある。その理由は次のとおりである。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)第九条第 二項第二号、第七条第二項第四号ロは、し尿浄化槽清掃業の許可申請をした者が前 に同法所定の許可事業につきその許可を取消されたことがある場合には、その取消 後二年間右し尿浄化槽清掃業の許可を受けることができない旨定めている。ところ で、右にいう許可取消処分につき、裁判所が行政事件訴訟法第二五条第二項により その処分の効力を停止する決定をした場合は、廃棄物処理法第七条第二項第四号ロ にいう二年間の欠格期間の進行も停止されるものと解される。そして、原審は昭和 五四年三月二〇日控訴人に対するし尿浄化槽清掃業の許可を取消す旨の本件処分の 効力を本案判決確定に至るまで停止する旨の決定(同年五月一日確定)をした。従 つて、控訴人に対する前記二年間の欠格期間についても、右停止決定によりその期 間の進行は停止されたものとみるべきである。そうすると、控訴人は、本件処分が 取消されない限り、本案判決確定後においても欠格期間の未経過を理由に前記清掃 業の許可を受けられないことになるのであるから、この点において控訴人は本件処 分の取消しを求める利益を有するというべきである。 二 されない限り、本案判決確定後においても欠格期間の未経過を理由に前記清掃 業の許可を受けられないことになるのであるから、この点において控訴人は本件処 分の取消しを求める利益を有するというべきである。 二 廃棄物処理法第九条第二項第二号、第七条第二項四号ハによれば、し尿浄化槽 清掃業の許可申請をした者が、その許可申請にかかる事業に関し不正又は不誠実な 行為をするおそれがある場合には、その者に対しその事業を許可しないものとされ ているところ、申請人が前に同種事業の許可を取消されたという事情は、右法条に いう不許可事由の認定に重大な影響を及ぼすことが明らかである。従つて、本件処 分の存在は将来控訴人が同種事業の許可申請をなす場合に控訴人に不利益に作用す ることが明らかであるから、この点においても控訴人は本件処分の取消しを求める 利益を有するというべきである。 (被控訴代理人の陳述) 一 控訴人の右主張第一項は争う。行政処分の執行を停止する決定がなされた場合 にも控訴人主張の欠格期間は取消の日から進行するものというべきであり、控訴人 に対する欠格期間は昭和五五年一一月六日の経過によつて満了している。 二 同第二項は争う。本件処分の存在が将来控訴人に不利益に作用するかも知れな いが、それは事実上の不利益に過ぎず本件行政処分の取消しによつて回復すべき法 律上の利益ということはできない。また、将来現実に本件処分が存在することのた めに控訴人がその主張の事業につき許可を受けられなかつた場合には、その不許可 処分について改めて裁判所に対しその当否の判断を求めれば足りるというべきであ る。 ○ 理由 当裁判所も本件訴を却下すべきものと判断するものであつて、その理由は、次に付 加するほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるからこれを引 用する。 一 控訴人は、廃棄物処理法第九条第二 当裁判所も本件訴を却下すべきものと判断するものであつて、その理由は、次に付 加するほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるからこれを引 用する。 一 控訴人は、廃棄物処理法第九条第二項第二号、第七条二項第四号ロにいう欠格 期間は許可取消処分の効力を停止する旨の裁判によつてその進行を停止すると主張 する。しかし、行政事件訴訟法第二五条にいう処分の効力の停止は、将来に向つ て、処分の効力の発生を停止する(したがつて、本件のように許可取消処分の取消 の裁判がなされる以前に許可期間が満了した場合は、執行停止の裁判以降許可取消 処分は遂にその効力の余地がなくなる)というにとどまり、処分がなされたこと自 体には何ら影響を及ぼすものではなく、控訴人主張のように許可取消処分の効力停 止の裁判により欠格期間の進行が停止されると解すべき法律上の根拠はない。した がつて控訴人の右の主張は採用できない。 二 次に、控訴人は、本件処分が取消されない以上、控訴人は右処分の存在によつ て新たな不利益処分を受けるおそれがあるから、控訴人は右処分の取消しを求める 利益があると主張する。しかし、控訴人の主張する不利益は、単なる事実上のそれ にとどまり、法律上の不利益とは認め難いから、控訴人の右の主張も理由がない。 三 よつて、控訴人の本件訴を却下した原判決は相当とし、本件控訴は理由がない として、これを棄却し、控訴費用につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して 主文のとおり判決する。 (裁判官 真船孝允 伊藤豊治 富塚圭介)
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