昭和29(あ)3586 業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福田力之助の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二 点は、違憲をいうが、原判決は、憲法の保障する集

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判決文本文342 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人福田力之助の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、違憲をいうが、原判決は、憲法の保障する集会、結社及び一切の表現の自由又は団体行動権等は適法且つ正当に行使せられる場合に限るもので、本件の場合は適法且つ正当なものといい難い旨判示したものであるから、所論は原判示に副わない判示を前提とするものであつて、その前提を欠くものであり、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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