【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人等二八名弁護人渡辺泰敏の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条一項三 項の違憲をいうが、同条が憲法一四条、四四条に違
主文本件上告を棄却する。 理由被告人等二八名弁護人渡辺泰敏の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条一項三項の違憲をいうが、同条が憲法一四条、四四条に違反しないことについては、昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決の示すとおりである。同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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