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昭和24(オ)175 家屋明渡請求

裁判所

昭和25年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和23(ネ)17

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人組原政男提出の上告理由について。所論は、原判決には借家法一条の二にいわゆる正当の理由の存否を決定するについて審理不尽の違法があると主張するのである。そして、それに関して詳細に亘つて分析論議しているのであるけれども、原判決が適法な証拠を総合して認定しているこの点に関する判示基礎事実に徴すれば、同条にいわゆる正当の理由の存することを当裁判所においても判断し得るのである。されば、原判決における正当の理由の存在の認定については、審理不尽その他の違法のかどはないものと言わねばならぬ。論旨はそれ故に採ることを得ない。よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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