【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀込俊夫の上告趣意について。 記録を精査すると、第一審公判において被告人及び弁護人は所論の書面を証拠と すること
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀込俊夫の上告趣意について。 記録を精査すると、第一審公判において被告人及び弁護人は所論の書面を証拠とすることに同意していることが明らかに認められるばかりでなく、弁護人が原審において控訴趣意として主張したところは、第一審が弁護人のした証人申請を却下したことは、弁護権を不当に制限するものであるというのであつて、原審もこの主張に対し、弁護人の弁護権を不当に制限したものとすることができない旨を判示しているに過ぎず、所論憲法三七条違反の点については原審において主張判断をなされなかつた訳であるから、上告適法の理由とならない。 弁護人亀井秀雄の上告趣意について。 所論は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、上告適法の理由とならない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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