昭和26(あ)5108 横領、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人関口正吉の上告趣意(後記)について。  憲法三六条にいわゆる

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判決文本文412 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人関口正吉の上告趣意(後記)について。 憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても、、直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)論旨は理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る量刑不当は認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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