【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告理由一および三について。 原審判示の本件代金債務の相殺は、当事者の合意
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告理由一および三について。 原審判示の本件代金債務の相殺は、当事者の合意による相殺契約に外ならないこ とは原判文上明白である。而して、所論の如く、反対債権の弁済期が到来していな かつたこと、一五万円の債務については上告人A1は債務者であつたが、上告人A 2は債務者でなかつたこと等は、いずれも右相殺契約の成立、効力を妨げる事由と はならない。されば所論は理由なきものである。 同二、四、五について。 原審挙示の証拠によれば、原審の認定は十分首肯できる。結局、所論は、原審の 適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰著し、採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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