昭和30(オ)861 土地建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由一および三について。  原審判示の本件代金債務の相殺は、当事者の合意

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判決文本文535 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由一および三について。  原審判示の本件代金債務の相殺は、当事者の合意による相殺契約に外ならないこ とは原判文上明白である。而して、所論の如く、反対債権の弁済期が到来していな かつたこと、一五万円の債務については上告人A1は債務者であつたが、上告人A 2は債務者でなかつたこと等は、いずれも右相殺契約の成立、効力を妨げる事由と はならない。されば所論は理由なきものである。  同二、四、五について。  原審挙示の証拠によれば、原審の認定は十分首肯できる。結局、所論は、原審の 適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰著し、採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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