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平成8(さ)2 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告

裁判所

平成8年9月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 厚木簡易裁判所

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868 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人は無罪。理由 本件記録によると、厚木簡易裁判所は、平成七年五月九日、「被告人は、平成七年二月二七日午後六時五〇分ころから翌二八日午前五時五〇分ころまでの間、神奈川県a郡b村cd番地のe先道路に普通乗用自動車を置き、もって、夜間に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為をした。」との事実を認定し、これに対し、自動車の保管場所の確保等に関する法律一一条二項二号、一七条二項二号、同法附則三項、同法施行令附則三項、二項一号その他の関係法条を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。右罰金額に相当する金員を仮に納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、右略式命令は、平成七年五月二四日確定したことが認められる。しかしながら、同法附則三項によると、同法一一条の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については適用しないとされているところ、神奈川県a郡b村は右「政令に定める地域」に当たらない(同法施行令附則三項、二項一号、別表)から、同村内において自動車が夜間に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為をすることは禁止されていなかったのであり、右略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。そうすると、原略式命令は、法令に違反し、被告人のため不利益であることが明白である。よって、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で、- 1 -主文のとおり判決する。検察官森川隆彦公判出席平成八年九月三日最高裁 ことが明白である。よって、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で、- 1 -主文のとおり判決する。検察官森川隆彦公判出席平成八年九月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官千種秀夫- 2 -

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