【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川契弍の上告趣意は判例違反をいうけれども、論旨は結局原審の認定に 副わない事実を前提とする主張たるに帰し、(原審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川契弍の上告趣意は判例違反をいうけれども、論旨は結局原審の認定に副わない事実を前提とする主張たるに帰し、(原審が適法に認定したところによれば、被告人の本件所為は、刑法一七六条所定のいわゆる強制猥褻の所為の一部ではなく、数人共同して暴行をなした行為に止まるものと認められる。)、挙示の判例は本件に適切でない。それ故所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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