昭和53(し)58 費用補償請求事件についてした費用補償決定に対する異議申立についてした決定に対する特別抗

裁判年月日・裁判所
昭和53年7月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に 対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題

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判決文本文440 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に 対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題であつて、憲法適否の問題では ないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三 条の抗告理由にあたらない。  なお、再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対 象とはならないとした原判断は、相当である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五三年七月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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