【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に 対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に 対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題であつて、憲法適否の問題では ないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三 条の抗告理由にあたらない。 なお、再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対 象とはならないとした原判断は、相当である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五三年七月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 - 1 -
▼ クリックして全文を表示