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昭和27(あ)6886 強盜致傷

裁判所

昭和28年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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398 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点について。しかし、所論は控訴趣意として主張せられず、控訴審の判断を経ていないものであるから、適法な上告理由に当らない。(なお、裁判所は被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調べなければならないというものでないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八八号、同年六月二三日大法廷判決参照)の示すところである。)同第二点について。しかし、所論は明かに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人B弁護人高木英男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件について、同四一一条を適用すベきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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