昭和34(オ)1259 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木一郎の上告理由第一点について。  原判決所掲の証拠によれば、所論

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判決文本文585 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木一郎の上告理由第一点について。 原判決所掲の証拠によれば、所論の点に関する原判決の判示は肯認できるから、原判決に所論の採証法則違背の違法がない。論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決は、控訴会社(被上告人)の営業担当の取締役であるDが控訴会社の代理人として被控訴人(上告人)と本件連帯保証契約を締結した旨を判示した趣旨に解し得られなくはないから、原判決に所論の審理不尽、理由不備の違法がない。また、一旦終結した口頭弁論を再開するか否かは裁判所の裁量に属するところであるから、原審が上告人の弁論再開の申立を容れなかつたからといつて違法とすることができない。なお、被上告人の第一次の主張を認容した原判決が予備的主張について判断を示す必要のないのはもとより当然である。所論はいずれも採用できない。 同第三点について。 有限会社法第一七条の趣旨を所論のように解すべき根拠がなく、所論は独自の見解に基き原判決を非難するものであつて、採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 健一裁判官 山田作之助

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